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小野薬品グループ 人権グローバルポリシーはこちらをご覧ください。
小野薬品グループは、「病気と苦痛に対する人間の闘いのために」という企業理念のもと、真に患者さんのためになる医薬品開発とヘルスケアを通じて社会と人々の健康に貢献し、世界の患者さんに新たな価値を届ける挑戦を続けています。
小野薬品グループは、持続可能な社会の実現に真に貢献していくために、自らの事業活動において影響を受けるすべての人々の人権が尊重されなければならないことを理解し、その責務を果たす指針として、2011年6月に国連人権理事会で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく、「小野薬品グループ 人権グローバルポリシー」(以下、本ポリシー)をここに定め、人権尊重の取り組みを推進していきます。
小野薬品グループは、すべての人々の基本的人権について規定した国連「国際人権章典」(「世界人権宣言」、「市民的および政治的権利に関する国際規約」、「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」)、労働における基本的権利を規定した国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」(※)に加え、賃金や労働時間など労働者の人権に関する諸条約、「OECD多国籍企業の行動指針」、国連「先住民族の権利に関する国際連合宣言」などの人権に関わる国際行動規範 を支持し尊重します。
加えて、医薬品の研究開発活動では、ヘルシンキ宣言「人間を対象とする医学研究の倫理的原則」 に従い、患者および被験者の人権を尊重し保護します。
また、国連グローバル・コンパクト(GC)署名企業としてGC10原則を支持し尊重しています。
本ポリシーは、小野薬品グループがステークホルダーに対する人権尊重の責任を果たすために、企業理念、行動規範、ならびに関連する社内方針・規則等に基づく人権尊重の取り組みを約束するものです。
(※)中核的労働基準である「児童労働の禁止」「強制労働の禁止」「差別の撤廃」「結社の自由・団体交渉権の承認」「労働安全衛生の原則」の支持・尊重を含みます。
本ポリシーは、小野薬品グループのすべての役員と従業員に適用します。また、小野薬品グループの事業 、製品、サービスに関係するサプライヤーを含むすべての取引関係者に対して、本ポリシーの遵守を求めます。
小野薬品グループは、自らの事業活動において、直接または間接的に人権への負の影響を及ぼす可能性があることを理解しています。我々は、自らの事業活動から影響を受ける人々の人権を侵害しないこと、また自らの事業活動において人権への負の影響を引き起こし、またはこれを助長したことが明らかになった場合には是正に向けた適切な対応をとることにより、人権尊重の責任を果たします。
小野薬品グループの製品やサービスが取引関係者等にどのように利用されるかを全て把握することは出来ませんが、小野薬品グループは、その製品やサービスが人権侵害に加担するような使用を一切意図していません。そのため取引関係者等による人権への負の影響が、小野薬品グループの事業、製品、サービスに関連していることが疑われる場合には、取引関係者等に対しても人権を尊重し侵害しないよう求めていきます。
小野薬品グループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則した人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、小野薬品グループがステークホルダーに与える人権への負の影響を特定し、その防止および軽減を図ります。
小野薬品グループは、本ポリシーを実行する過程において、独立した外部からの人権に関する専門知識を活用するとともに、ステークホルダーとの対話と協議を誠実に行います。
小野薬品グループは、本ポリシーがすべての事業活動に組み込まれ、効果的に実行されるよう、役員および従業員に対して適切な教育・研修を行うとともに、取引先関係者への理解浸透に努めます。
小野薬品グループの事業活動が、人権への負の影響を引き起こしたことが明らかになった場合、あるいは取引関係者等を通じた関与が明らかになった、または関与が疑われる場合には、国際行動規範に基づいた対話と適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。
小野薬品グループは、本ポリシーの実行に責任を持つ担当役員を明確にし、実施状況を監督します。
小野薬品グループは、人権尊重の取り組みの進捗状況およびその結果を、ウェブサイト等で開示します。
小野薬品グループは、事業活動を行うそれぞれの国または地域における法と規制を遵守します。国際的に認められた人権と各国の法令に矛盾がある場合には、国際的に認められた人権の原則を最大限に尊重するための方法を追求します。
2023年6月1日
代表取締役 取締役社長
相良 暁