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よくあるご質問

予防関連ミラノール顆粒11%

ミラノール顆粒11% 使用期限 保存期間

使用期限はどれくらいですか?
未開封状態で製造から3年間です。
溶解後の使用期限はどれくらいですか?
水に溶解した後は、室温(1~30℃)で40日間保存可能ですが、外観に変化が見られた場合はその洗口液は捨て、よく洗った容器に新しい洗口液を作ってください。
専用の溶解瓶以外は使用してはいけないのですか?
衛生面や溶解後の品質を考え、専用瓶をお勧めいたします。
市販の容器を使用する場合は、プラスチック製のものを使用し、金属やガラス製の容器は避けてください。

ミラノール顆粒11% 1.0g、1.8gの違い

1.0gと1.8gの使い分けを教えてください。
水200mLに溶かした場合、1.0gでは250ppmF、1.8gでは 450ppmFの濃度の洗口液を作ることができます。
使い分けに関する制限はありませんが、誤飲リスクが高いと考えられる小学校就学前では2倍希釈、小学生以上では原液を使用するのが一つの目安です。
また、1.8gを水100mLに溶かし 900ppmFの濃度の洗口液を作ることができます。
900ppmFの洗口液は、週1回法の用法で、主に小学生以上の集団洗口において使用されます。
1.0gと1.8gは、中身が異なるのですか?
中身の顆粒は同じものです。分包量のみが異なります。

ミラノール顆粒11% 製剤 副作用

11%というのは何を表しているのですか?
有効成分の濃度を表しています。製剤1g中に、有効成分であるフッ化ナトリウムが 110mg配合されている、という意味です。
溶解後のpHはどれくらいですか?
pH約5.3です。

ミラノール顆粒11% 効能効果 使用法

洗口を行うタイミングはどの時間帯がいいのですか?
就寝中にカリエスリスクが高まるため、就寝前のブラッシング後に洗口することをお勧めいたします。
洗口直後の飲食は可能ですか?
約30分は飲食を避けてください。
対象年齢はありますか?
幼小児から高齢者まで、ブクブクうがいができる歯のあるすべての方が対象になります。
何歳から使用できますか?
ブクブクうがいができれば使用できます。
ブクブクうがいができるようになる年齢は4歳前後と言われています。
使用にあたって、水でブクブクうがいができることを確認してから使用してください。
また、ブクブクうがいができない場合は、水でブクブクうがいを練習させてから使用してください。飲み込むおそれがある場合は使用しないでください。
水道水が使用できない場合は、ミネラルウォーターに溶かしても良いですか?
軟水であれば使用可能ですが、水に含まれるミネラル分の比率によっては沈殿物が発生する可能性があるため、沈殿等が発生しないか確認してからご使用ください。
ミネラル分が多い硬水は、フッ化物イオン濃度を低下させ、沈殿を発生させるため使用を避けてください。
週1回法と毎日法のどちらが良いのですか?
家庭では毎日法を、学校等での集団応用には週1回法もしくは毎日法をおすすめします。
1回の使用量の目安を教えてください。
未就学児童は5mL、学童期以降は7~10mLが目安です。
洗口回数を2回にすれば効果は上がりますか?
1回の洗口で十分な効果が期待できますので、添付文書に記載されている用法・用量通りに使用してください。
ステンレス製のカップに洗口液をいれて洗口しても大丈夫ですか?
洗口時にステンレス製カップを使用することは可能です。ただし、洗口液の保管にはプラスチック製の容器を使用してください。

ミラノール顆粒11% 保管

ミラノール顆粒11%は劇薬ですが、歯科医院や学校等の施設においては鍵をかけて保管する必要はありますか?
医薬品医療機器等法では、劇薬の保管に関して、他の薬剤と区別して保管する必要はありますが、施錠の義務はありません。
必要であれば鍵をかけて保管することに問題はありません。
ミラノール顆粒11%は、毒物及び劇物取締法の「劇物」に該当しますか?
毒物及び劇物取締法第2条の規定にもとづき、ミラノール顆粒11%は「劇物」には該当しません。ミラノール顆粒11%医薬品医療機器等法に定められた医薬品であり劇薬に該当します。

ミラノール顆粒11% 販売 保険請求

薬価はいくらですか?
薬価基準対象外であるため、薬価はありません。
保険適用ですか?
自費診療になります。通常、指導料+薬剤料として歯科医院様ごとに設定されています。
歯科医院において、患者さんへ渡す場合はどのようにすれば良いですか?
歯科医師による洗口指導を行い、院内処方で交付するか、処方箋等を交付して薬局で購入させてください。
医薬品医療機器等法の関係から、歯科医院で販売することはできません。
薬局において、歯科医師からの指示書にもとづき患者さんへ薬剤を販売する際、劇薬の譲受書はその都度書いてもらう必要がありますか ?
販売するたびに譲受書が必要です。
OTC医薬品ですか?
OTC医薬品ではなく、「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」です。
第1類~第3類医薬品のどれに当てはまりますか?
第1類~第3類医薬品は、「一般用医薬品」の分類です。 ミラノール顆粒11%は、「医療用医薬品」です。
薬局において、処方箋等を持っていない患者さんからミラノール顆粒11%を購入したいと言われました。どのようにすれば良いですか?
まずは歯科医院を受診するようすすめてください。
薬局においては、正当な理由がある場合を除いて、処方箋に基づく薬剤の交付が原則とされています。
また、ミラノール顆粒11%は歯科医師の指導により使用する薬剤ですので、歯科医師による洗口指導を受け、処方箋等を交付してもらってください。
薬局において、歯科医師からの指示書にもとづき患者さんへ薬剤を販売する際、記入してもらう書類はありますか?
劇薬であるため、医薬品医療機器等法第46条にもとづき、譲受書が必要です。
<参考:医薬品医療機器等法第46条第1項>
薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者(第三項及び第四項において「薬局開設者等」という。)は、毒薬又は劇薬については、譲受人から、その品名、数量、使用の目的、譲渡の年月日並びに譲受人の氏名、住所及び職業が記載され、厚生労働省令で定めるところにより作成された文書の交付を受けなければ、これを販売し、又は授与してはならない。

ミラノール顆粒11% 成分・使用対象

食物アレルギーを引き起こすとされる原材料は使用されていますか?
特定原材料等28種(卵、乳、小麦、落花生、えび、そば、 かに、くるみ、アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)は使用していません。

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